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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第17条の2(自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始の通知等)

  1. 自家用電気工作物に係る電気工事(以下「自家用電気工事」という。)のみに係る電気工事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業を開始しようとする日の十日前までに、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
  2. 2.経済産業大臣に前項の規定による通知をした通知電気工事業者は、その通知をした後一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつて引き続き電気工事業を営もうとする場合において都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に通知しなければならない。
  3. 3.都道府県知事に第一項の規定による通知をした通知電気工事業者は、その通知をした後次の各号の一に該当して引き続き電気工事業を営もうとする場合において経済産業大臣又は都道府県知事に同項の規定による通知をしたときは、遅滞なく、その旨を従前の同項の規定による通知をした都道府県知事に通知しなければならない。
  4. 一二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。
  5. 二当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。
  6. 4.第十条第一項の規定は第一項の規定による通知に係る事項に変更があつた場合に、第十一条の規定は通知電気工事業者が電気工事業を廃止した場合に準用する。この場合において、第十条第一項及び第十一条中「その登録をした」とあるのは「第十七条の二第一項の規定による通知をした」と、「届け出なければならない」とあるのは「通知しなければならない」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始の通知等とは何ですか?

定義自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始の通知等とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2に定められた規定で、「自家用電気工作物に係る電気工事(以下「自家用電気工事」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2(自家用電気工事のみに係る電気工事業の開始の通知等)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2の条文原文は「自家用電気工作物に係る電気工事(以下「自家用電気工事」という。」で始まります。
  3. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2は第二章 登録等に置かれています。
  4. 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
  5. 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条です。
  7. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096
  • 本サイト収録電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/17_2

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