電気工事業の業務の適正化に関する法律 第17条の3(事業開始の延期等の勧告)
経済産業大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による通知があつた場合において、当該通知をした者が第六条第一項第一号から第五号までの一に該当する者であつて、その業務の適正な実施が確保されないおそれが明らかであると認めるときは、その者に対し、その事業を開始しようとする日の前日までに限り、事業の開始の延期その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
事業開始の延期等の勧告とは何ですか?
定義事業開始の延期等の勧告とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の3に定められた規定で、「経済産業大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による通知があつた場合において、当該通知をした者が第六条第一項第一号から第五号までの一に該当する者であつて、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の3(事業開始の延期等の勧告)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の3の条文原文は「経済産業大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による通知があつた場合において、当該通知をした者が第六条第一項第一号から第五号までの一に該当する者であつて、その…」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の3は第二章 登録等に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の3の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の3の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第18条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第17条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/17_3