電気工事業の業務の適正化に関する法律 第18条(省令への委任)
この章に定めるもののほか、登録の手続、登録電気工事業者登録簿の様式、第十七条の二第一項の規定による通知の手続その他登録又は同項の規定による通知に関する手続的事項については、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第18条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、登録の手続、登録電気工事業者登録簿の様式、第十七条の二第一項の規定による通知の手続その他登録又は同項の規定による通知に関する手続的事項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第18条(省令への委任)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第18条の条文原文は「この章に定めるもののほか、登録の手続、登録電気工事業者登録簿の様式、第十七条の二第一項の規定による通知の手続その他登録又は同項の規定による通知に関する手続的事項…」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第18条は第二章 登録等に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第18条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の3です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第18条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/18