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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第19条(主任電気工事士の設置)

  1. 登録電気工事業者は、その一般用電気工作物等に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。)の業務を行う営業所(以下この条において「特定営業所」という。)ごとに、当該業務に係る一般用電気工事の作業を管理させるため、第一種電気工事士又は電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であつて第六条第一項第一号から第四号までに該当しないものを、主任電気工事士として、置かなければならない。
  2. 2.前項の規定は、登録電気工事業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が第一種電気工事士又は電気工事士法による第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であるときは、その者が自ら主としてその業務に従事する特定営業所については、適用しない。
  3. 3.登録電気工事業者は、次の各号に掲げる場合においては、当該特定営業所につき、当該各号の場合に該当することを知つた日から二週間以内に、第一項の規定による主任電気工事士の選任をしなければならない。
  4. 一主任電気工事士が第六条第一項第一号から第四号までの一に該当するに至つたとき。
  5. 二主任電気工事士が欠けるに至つたとき(前項の特定営業所について、第一項の規定が適用されるに至つた場合を含む。)。
  6. 三営業所が特定営業所となつたとき。
  7. 四新たに特定営業所を設置したとき。

この条文の基本情報

主任電気工事士の設置とは何ですか?

定義主任電気工事士の設置とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条に定められた規定で、「登録電気工事業者は、その一般用電気工作物等に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条(主任電気工事士の設置)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条の条文原文は「登録電気工事業者は、その一般用電気工作物等に係る電気工事(以下「一般用電気工事」という。」で始まります。
  3. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条は第三章 業務に置かれています。
  4. 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
  5. 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第18条です。
  7. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096
  • 本サイト収録電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/19

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