電気工事業の業務の適正化に関する法律 第20条(主任電気工事士の職務等)
- 主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければならない。
- 2.一般用電気工事の作業に従事する者は、主任電気工事士がその職務を行うため必要があると認めてする指示に従わなければならない。
この条文の基本情報
主任電気工事士の職務等とは何ですか?
定義主任電気工事士の職務等とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第20条に定められた規定で、「主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第20条(主任電気工事士の職務等)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第20条の条文原文は「主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければならない。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第20条は第三章 業務に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第20条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第20条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第21条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/20