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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第21条(電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止)

  1. 電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事(電気工事士法第三条第三項に規定する特殊電気工事をいう。第三項において同じ。)を除く。)の作業(同条第一項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
  2. 2.登録電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業(電気工事士法第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
  3. 3.電気工事業者は、その業務に関し、特種電気工事資格者(電気工事士法第三条第三項に規定する特種電気工事資格者をいう。)でない者を当該特殊電気工事の作業(同項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事させてはならない。
  4. 4.電気工事業者は、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者(電気工事士法第三条第四項に規定する認定電気工事従事者をいう。)を簡易電気工事(同項に規定する簡易電気工事をいう。)の作業に従事させることができる。

この条文の基本情報

電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止とは何ですか?

定義電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第21条に定められた規定で、「電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事(電気工事士法第三条第三項に規定する特殊電気工事をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第21条(電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第21条の条文原文は「電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工事(特殊電気工事(電気工事士法第三条第三項に規定する特殊電気工事をいう。」で始まります。
  3. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第21条は第三章 業務に置かれています。
  4. 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
  5. 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第21条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第20条です。
  7. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第21条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第22条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096
  • 本サイト収録電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/21

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