電気工事業の業務の適正化に関する法律 第22条(電気工事を請け負わせることの制限)
電気工事業者は、その請け負つた電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。
この条文の基本情報
電気工事を請け負わせることの制限とは何ですか?
定義電気工事を請け負わせることの制限とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第22条に定められた規定で、「電気工事業者は、その請け負つた電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第22条(電気工事を請け負わせることの制限)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第22条の条文原文は「電気工事業者は、その請け負つた電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第22条は第三章 業務に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第22条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第21条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第22条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第23条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/22