電気工事業の業務の適正化に関する法律 第23条(電気用品の使用の制限)
- 電気工事業者は、電気用品安全法第十条第一項の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。
- 2.電気用品安全法第二十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
この条文の基本情報
電気用品の使用の制限とは何ですか?
定義電気用品の使用の制限とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第23条に定められた規定で、「電気工事業者は、電気用品安全法第十条第一項の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第23条(電気用品の使用の制限)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第23条の条文原文は「電気工事業者は、電気用品安全法第十条第一項の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第23条は第三章 業務に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第23条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第22条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第23条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第24条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/23