電気工事業の業務の適正化に関する法律 第3条(登録)
- 電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。第三項において同じ。)は、二以上の都道府県の区域内に営業所(電気工事の作業の管理を行わない営業所を除く。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとするときは経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置してその事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
- 2.登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。
- 3.前項の有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
- 4.更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 5.前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条に定められた規定で、「電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条(登録)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条の条文原文は「電気工事業を営もうとする者(第十七条の二第一項に規定する者を除く。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条は第二章 登録等に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第2条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第4条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/3