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電気工事業の業務の適正化に関する法律 第4条(登録の申請)

  1. 前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類
  4. 三法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
  5. 四第十九条第一項に規定する主任電気工事士の氏名(同条第二項の場合においては、その旨及び同項の規定に該当する者の氏名)並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号
  6. 2.前項の登録申請書には、登録申請者が第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律第4条に定められた規定で、「前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第4条(登録の申請)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第4条の条文原文は「前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。」で始まります。
  3. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第4条は第二章 登録等に置かれています。
  4. 電気工事業の業務の適正化に関する法律の公布日は昭和45年5月23日です。
  5. 電気工事業の業務の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第4条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条です。
  7. 電気工事業の業務の適正化に関する法律第4条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000096
  • 本サイト収録電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000096/4

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