廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条の2(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
- 法第十二条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第六条の四までにおいて同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
- 二産業廃棄物の処分又は再生にあつては、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
- 三輸入された廃棄物(当該廃棄物を輸入した者が自らその処分又は再生を行うものとして法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入されたものに限る。)の処分又は再生を委託しないこと。ただし、災害その他の特別な事情があることにより当該廃棄物の適正な処分又は再生が困難であることについて、環境省令で定めるところにより、環境大臣の確認を受けたときは、この限りでない。
- 四委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
- 一委託する産業廃棄物の種類及び数量
- 二産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
- 三産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
- 四産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨
- 五産業廃棄物の処分(最終処分を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
- 六その他環境省令で定める事項
- 五前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
- 六第六条の十二第一号、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第二十九条第一号、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)第四条第一号又はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(令和四年政令第二十五号)第十四条第一号若しくは第二十条第一号の規定による承諾をしたときは、これらの号に規定する書面の写しをその承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。
この条文の基本情報
事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準とは何ですか?
定義事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2に定められた規定で、「法第十二条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2の条文原文は「法第十二条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2は第三章 産業廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の3です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/6_2