廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条の3(産業廃棄物の多量排出事業者)
法第十二条第九項の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者とする。
この条文の基本情報
産業廃棄物の多量排出事業者とは何ですか?
定義産業廃棄物の多量排出事業者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の3に定められた規定で、「法第十二条第九項の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の3(産業廃棄物の多量排出事業者)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の3の条文原文は「法第十二条第九項の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者とする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の3は第三章 産業廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の3の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の3の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/6_3