廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条の4(帳簿を備えることを要する事業者)
- 法第十二条第十三項に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。
- 一その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者
- 二その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者(前号に掲げる者を除く。)
- 三法第十二条の七第一項の認定を受けた者(前二号に掲げる者を除く。)
この条文の基本情報
帳簿を備えることを要する事業者とは何ですか?
定義帳簿を備えることを要する事業者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の4に定められた規定で、「法第十二条第十三項に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の4(帳簿を備えることを要する事業者)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の4の条文原文は「法第十二条第十三項に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の4は第三章 産業廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の4の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の3です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の4の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の5です。
この条文を引用する
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/6_4