受講中の講座ブックマーク無料で登録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条の5(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

  1. 法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第二条の四第六号から第八号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
  2. 一特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニ、第四条の二第一号イからニまで並びに第六条第一項第一号イの規定の例によるほか、次によること。
  3. 一感染性産業廃棄物、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物又は廃水銀等の収集又は運搬を行う場合には、第四条の二第一号ホ及びヘの規定の例によること。
  4. 二特別管理産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘ(2)及び(3)並びに第四条の二第一号ト(1)から(3)までの規定の例によること。
  5. 三特別管理産業廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物については、この限りでない。
  6. 四特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号リ並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によるほか、当該保管する特別管理産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
  7. 二特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
  8. 一第二条の四第一号に掲げる廃油の処分又は再生は、当該廃油による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
  9. 二第二条の四第二号に掲げる廃酸又は同条第三号に掲げる廃アルカリの処分又は再生は、これらの廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
  10. 三感染性産業廃棄物の処分又は再生は、当該感染性産業廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
  11. 四廃ポリ塩化ビフェニル等の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
  12. 五ポリ塩化ビフェニル汚染物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
  13. 六ポリ塩化ビフェニル処理物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
  14. 七廃石綿等の処分又は再生は、当該廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
  15. 八第二条の四第五号ヘ、チ(1)又はル(1)に掲げる廃棄物であつて環境省令で定めるものの処分又は再生は、第六条第一項第二号ホ(1)及び(2)の規定の例によること。
  16. 九特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
  17. 三特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第三号イ((1)に限る。)、ニ及びホ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
  18. 一埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、特別管理産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる特別管理産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な特別管理産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
  19. 二イ(1)から(7)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
  20. 三ロに規定する特別管理産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。
  21. 四第二条の四第一号に掲げる廃油及び同条第五号ヌ(1)から(12)までに規定する廃油の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号チの規定の例によること。
  22. 五廃酸は、埋立処分を行つてはならないこと。
  23. 六廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
  24. 七感染性産業廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
  25. 八廃ポリ塩化ビフェニル等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
  26. 九ポリ塩化ビフェニル汚染物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること。
  27. 十ポリ塩化ビフェニル処理物の埋立処分を行う場合には、リの規定の例によること。
  28. 十一廃水銀等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定めるところにより硫化し、及び固型化すること。
  29. 十二廃水銀等を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、次によること。
  30. 十三廃石綿等の埋立処分を行う場合には、次によること。
  31. 十四汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、第六条第一項第三号ヘの規定の例によること。
  32. 十五有機性の汚泥の水面埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号トの規定の例によること。
  33. 十六ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、イからハまで、ソ及びネによるほか、第六条第一項第三号ル(同号ハからホまで及びタに係る部分を除く。)の規定の例によること。
  34. 十七腐敗物(次に掲げるものであつて、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。)を含む特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号ヲの規定の例によること。
  35. 十八イ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(1)に掲げるものを除く。)又はイ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
  36. 十九イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
  37. 二十第二条の四第五号リ(6)に掲げる廃棄物(別表第三の一〇の項に掲げる施設において生じたものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
  38. 二十一汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
  39. 二十二ホ、ヘ、カからタまで及びソからナまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物以外のものについては、適用しないこと。
  40. 四特別管理産業廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
  41. 2.法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第二条の四第六号から第八号までに掲げる廃棄物に限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第四条の二の規定の例による。

この条文の基本情報

特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準とは何ですか?

定義特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の5に定められた規定で、「法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の5(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の5の条文原文は「法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の5は第三章 産業廃棄物に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の5の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の4です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の5の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第6条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第6条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/6_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›