廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条の8(法第十三条の十四第二項の政令で定める基準)
- 法第十三条の十四第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第十三条の十二に規定する適正処理推進センターの委託を受けて法第十三条の十四第一項に規定する産業廃棄物の撤去等を行う者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
- 二受託者が法第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しない者であること。
- 三受託者が自ら法第十三条の十四第一項に規定する行為を実施する者であること。
この条文の基本情報
法第十三条の十四第二項の政令で定める基準とは何ですか?
定義法第十三条の十四第二項の政令で定める基準とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の8に定められた規定で、「法第十三条の十四第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の8(法第十三条の十四第二項の政令で定める基準)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の8の条文原文は「法第十三条の十四第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の8は第三章 産業廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の8の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の7の2です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の8の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の9です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第6条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第6条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/6_8