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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条の9(産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)

  1. 法第十四条第二項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
  2. 一新たに法第十四条第一項の許可を受けた者五年
  3. 二法第十四条第二項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の三の規定による命令を受けていないことその他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの七年
  4. 三法第十四条第二項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの五年

この条文の基本情報

産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間とは何ですか?

定義産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の9に定められた規定で、「法第十四条第二項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の9(産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の9の条文原文は「法第十四条第二項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の9は第三章 産業廃棄物に置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の9の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の8です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の9の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第6条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第6条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/6_9

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