廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条の7(産業廃棄物の広域的処理の認定に関する読替え)
法第十五条の四の三第三項の規定により法第九条の九第八項及び第十一項の規定を準用する場合には、同条第八項中「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の三第二項第一号」と、同条第十一項中「前各項」とあるのは「第十五条の四の三第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から前項まで」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
産業廃棄物の広域的処理の認定に関する読替えとは何ですか?
定義産業廃棄物の広域的処理の認定に関する読替えとは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の7に定められた規定で、「法第十五条の四の三第三項の規定により法第九条の九第八項及び第十一項の規定を準用する場合には、同条第八項中「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の三第二項第一号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の7(産業廃棄物の広域的処理の認定に関する読替え)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の7の条文原文は「法第十五条の四の三第三項の規定により法第九条の九第八項及び第十一項の規定を準用する場合には、同条第八項中「第二項第一号」とあるのは「第十五条の四の三第二項第一号…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の7は第三章 産業廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の7の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の6です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の7の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の8です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第7条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第7条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/7_7