廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条の8(広域的処理に係る認定証等)
第五条の九の規定は法第十五条の四の三第一項の認定又は同条第三項において読み替えて準用する法第九条の九第六項の変更の認定について、第五条の十の規定は法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者について準用する。
この条文の基本情報
広域的処理に係る認定証等とは何ですか?
定義広域的処理に係る認定証等とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の8に定められた規定で、「第五条の九の規定は法第十五条の四の三第一項の認定又は同条第三項において読み替えて準用する法第九条の九第六項の変更の認定について、第五条の十の規定は法第十五条の四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の8(広域的処理に係る認定証等)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の8の条文原文は「第五条の九の規定は法第十五条の四の三第一項の認定又は同条第三項において読み替えて準用する法第九条の九第六項の変更の認定について、第五条の十の規定は法第十五条の四…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の8は第三章 産業廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の8の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の7です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の8の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の9です。
この条文を引用する
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第7条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第7条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/7_8