廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第7条の9(産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替え)
法第十五条の四の四第三項の規定により法第九条の十第九項の規定を準用する場合には、同項中「前各項」とあるのは、「第十五条の四の四第一項及び第二項並びに同条第三項において読み替えて準用する第八条の四、第三項から第七項まで並びに第十五条第三項本文及び第四項から第六項まで」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替えとは何ですか?
定義産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替えとは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の9に定められた規定で、「法第十五条の四の四第三項の規定により法第九条の十第九項の規定を準用する場合には、同項中「前各項」とあるのは、「第十五条の四の四第一項及び第二項並びに同条第三項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の9(産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替え)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の9の条文原文は「法第十五条の四の四第三項の規定により法第九条の十第九項の規定を準用する場合には、同項中「前各項」とあるのは、「第十五条の四の四第一項及び第二項並びに同条第三項に…」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の9は第三章 産業廃棄物に置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の9の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の8です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の9の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の10です。
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第7条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第7条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/7_9