受講中の講座ブックマーク無料で登録

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第8条(法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるもの)

  1. 法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。
  2. 一地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの三分の一以上を出資している法人
  3. 二地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出している一般財団法人

この条文の基本情報

法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものとは何ですか?

定義法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものとは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条(法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるもの)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条は第四章 廃棄物処理センターに置かれています。
  4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
  5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の11です。
  7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300
  • 本サイト収録廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›