廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第8条(法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるもの)
- 法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの三分の一以上を出資している法人
- 二地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出している一般財団法人
この条文の基本情報
法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものとは何ですか?
定義法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものとは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条(法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるもの)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条は第四章 廃棄物処理センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の11です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/8