廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第8条の2(財産の管理及び処分)
- センターが法第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うものに限る。以下この章において同じ。)に係る財産の管理及び処分に関しては、公有水面埋立法、法その他の関係法律及びこれらに基づく命令の規定に従うほか、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。
- 一暴風、高潮等による災害の発生の予防及び拡大の防止のために必要な措置を講ずること。
- 二一般廃棄物の最終処分場の周辺地域における環境の保全に支障を及ぼさないこと。
- 三一般廃棄物による水面埋立てにより造成される土地については、当該土地の適切な利用に資するよう良好な状態に維持すること。
この条文の基本情報
財産の管理及び処分とは何ですか?
定義財産の管理及び処分とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条の2に定められた規定で、「センターが法第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条の2(財産の管理及び処分)は、日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条の2の条文原文は「センターが法第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うものに限る。」で始まります。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条の2は第四章 廃棄物処理センターに置かれています。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の公布日は昭和46年9月23日です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条の2の前の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条です。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第8条の2の次の条は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第9条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000300 - 本サイト収録
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000300/8_2