勤労者財産形成促進法施行令 第13条の2(預入等に係る金銭の払込みの時期、預貯金等の区分等)
- 法第六条第二項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同条第一項第一号イに規定する預入等の日(以下「最後の預入等の日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の預貯金等の区分に属する預貯金等(第十三条の五第一号ロ及び第十三条の八第一項において「同種の預貯金等」という。)の法第六条第一項第一号イに規定する預入等を行うことにより、行わなければならない。
- 2.前項の預貯金等の区分は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
預入等に係る金銭の払込みの時期、預貯金等の区分等とは何ですか?
定義預入等に係る金銭の払込みの時期、預貯金等の区分等とは、勤労者財産形成促進法施行令第13条の2に定められた規定で、「法第六条第二項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同条第一項第一号イに規定する預入等の日(以下「最後の預入等の日」とい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の2(預入等に係る金銭の払込みの時期、預貯金等の区分等)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の2の条文原文は「法第六条第二項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同条第一項第一号イに規定する預入等の日(以下「最後の預入等の日」とい…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の2は第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の2の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第13条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の2の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第13条の3です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/13_2