勤労者財産形成促進法施行令 第13条の3(預貯金等の預入等に関する契約に係る年金の支払期間)
法第六条第二項第一号ロの政令で定める年数は、二十年とする。
この条文の基本情報
預貯金等の預入等に関する契約に係る年金の支払期間とは何ですか?
定義預貯金等の預入等に関する契約に係る年金の支払期間とは、勤労者財産形成促進法施行令第13条の3に定められた規定で、「法第六条第二項第一号ロの政令で定める年数は、二十年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の3(預貯金等の預入等に関する契約に係る年金の支払期間)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の3の条文原文は「法第六条第二項第一号ロの政令で定める年数は、二十年とする。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の3は第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の3の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第13条の2です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の3の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第13条の4です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/13_3