勤労者財産形成促進法施行令 第13条の5(払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件)
- 法第六条第二項第一号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。
- 一当該継続預入等が次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること。
- 一当該継続預入等が次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。
- 二当該継続預入等が、厚生労働省令で定める場合を除き、同種の預貯金等の預入等(法第六条第一項第一号(イ及びハを除く。)に規定する預入等をいう。次号において同じ。)を行うことにより行われるものであること。
- 二当該継続預入等が、その金銭の一部を法第六条第二項第一号に該当する契約に基づく年金の支払に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち当該年金の支払に充てられた金銭以外の金銭により、あらかじめ定められた預貯金等の預入等を行うことにより行われるものであつて、次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること。
- 一当該継続預入等が次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。
- 二前号ロに掲げる要件
この条文の基本情報
払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件とは何ですか?
定義払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件とは、勤労者財産形成促進法施行令第13条の5に定められた規定で、「法第六条第二項第一号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の5(払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の5の条文原文は「法第六条第二項第一号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の5は第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の5の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第13条の4です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の5の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第13条の6です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第13条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第13条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/13_5