勤労者財産形成促進法施行令 第13条の6(利子等の払出しの認められる理由)
法第六条第二項第一号ハの政令で定める理由は、同号に規定する契約であつて、最後の預入等の日における当該契約に係る預貯金等の利回りに基づき厚生労働省令で定めるところにより計算して得られた年金支払開始日の前日の当該預貯金等の額が同号ハに規定する利子等の払出しの日における最高限度額(当該契約が預貯金の預入に関する契約である場合には租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の三第一項第一号に、合同運用信託の信託に関する契約である場合には同項第二号に、有価証券の購入に関する契約である場合には同項第三号にそれぞれ規定する最高限度額をいう。)を超えないものにつき、預貯金等の額が当該最高限度額を超えることとなることとする。
この条文の基本情報
利子等の払出しの認められる理由とは何ですか?
定義利子等の払出しの認められる理由とは、勤労者財産形成促進法施行令第13条の6に定められた規定で、「法第六条第二項第一号ハの政令で定める理由は、同号に規定する契約であつて、最後の預入等の日における当該契約に係る預貯金等の利回りに基づき厚生労働省令で定めるところ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の6(利子等の払出しの認められる理由)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の6の条文原文は「法第六条第二項第一号ハの政令で定める理由は、同号に規定する契約であつて、最後の預入等の日における当該契約に係る預貯金等の利回りに基づき厚生労働省令で定めるところ…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の6は第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の6の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第13条の5です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第13条の6の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第13条の7です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第13条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第13条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/13_6