勤労者財産形成促進法施行令 第14条の3(法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払)
法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払は、当該持家の取得等のために必要な費用に係る金銭の支払(厚生労働省令で定める借入金の支払を含み、同号ロに規定する頭金等の支払を除く。)とする。
この条文の基本情報
法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払とは何ですか?
定義法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払とは、勤労者財産形成促進法施行令第14条の3に定められた規定で、「法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払は、当該持家の取得等のために必要な費用に係る金銭の支払(厚生労働省令で定める借入金の支払を含み、同号ロに規定する頭…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の3(法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の3の条文原文は「法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払は、当該持家の取得等のために必要な費用に係る金銭の支払(厚生労働省令で定める借入金の支払を含み、同号ロに規定する頭…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の3は第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の3の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第14条の2です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の3の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第14条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第14条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/14_3