勤労者財産形成促進法施行令 第14条の4(払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件)
- 法第六条第四項第一号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。
- 一第三条に定める要件
- 二当該継続預入等が、法第六条第四項第一号に該当する契約に基づく同号ロに規定する頭金等その他前条に定める金銭の支払(以下この号において「住宅取得資金の支払」という。)に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち当該住宅取得資金の支払に充てられる金銭以外の金銭により行われるものであつて、次のイ及びロに掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。
- 一当該取決めが、当該契約の締結時にされたものであること。
- 二第三条第二号及び第三号に掲げる要件
この条文の基本情報
払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件とは何ですか?
定義払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件とは、勤労者財産形成促進法施行令第14条の4に定められた規定で、「法第六条第四項第一号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の4(払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の4の条文原文は「法第六条第四項第一号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の4は第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の4の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第14条の3です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第14条の4の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第14条の5です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第14条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第14条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/14_4