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勤労者財産形成促進法施行令 第14条の5(法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体)

法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体は、事業協同組合、一般社団法人又は一般財団法人で、住宅資金の貸付けの業務その他勤労者の福祉を増進するための業務を行うものとする。

この条文の基本情報

法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体とは何ですか?

定義法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体とは、勤労者財産形成促進法施行令第14条の5に定められた規定で、「法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体は、事業協同組合、一般社団法人又は一般財団法人で、住宅資金の貸付けの業務その他勤労者の福祉を増進するための業務を行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第14条の5(法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第14条の5の条文原文は「法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体は、事業協同組合、一般社団法人又は一般財団法人で、住宅資金の貸付けの業務その他勤労者の福祉を増進するための業務を行…」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令第14条の5は第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法施行令第14条の5の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第14条の4です。
  7. 勤労者財産形成促進法施行令第14条の5の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第14条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第14条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第14条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/14_5

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