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勤労者財産形成促進法施行令 第14条の6(法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法)

  1. 法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法は、次のとおりとする。
  2. 一財形住宅貯蓄取扱機関(法第六条第四項第一号に該当する契約の相手方である金融機関等をいう。)から、又はそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法
  3. 二独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法
  4. 三前二号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法

この条文の基本情報

法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法とは何ですか?

定義法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法とは、勤労者財産形成促進法施行令第14条の6に定められた規定で、「法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第14条の6(法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第14条の6の条文原文は「法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令第14条の6は第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法施行令第14条の6の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第14条の5です。
  7. 勤労者財産形成促進法施行令第14条の6の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第14条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第14条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第14条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/14_6

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