勤労者財産形成促進法施行令 第15条の2(信託の受益者等とされない勤労者)
法第六条の二第一項第二号の政令で定める者は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を当該事業場を経由して提出する勤労者以外の勤労者とする。
この条文の基本情報
信託の受益者等とされない勤労者とは何ですか?
定義信託の受益者等とされない勤労者とは、勤労者財産形成促進法施行令第15条の2に定められた規定で、「法第六条の二第一項第二号の政令で定める者は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を当該事業場を経由して提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第15条の2(信託の受益者等とされない勤労者)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第15条の2の条文原文は「法第六条の二第一項第二号の政令で定める者は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を当該事業場を経由して提…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第15条の2は第二節 勤労者財産形成給付金契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第15条の2の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第15条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第15条の2の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第16条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/15_2