勤労者財産形成促進法施行令 第16条(信託の受益者等となることについての資格)
法第六条の二第一項第二号の信託の受益者等(同号に規定する信託の受益者等をいう。第二十一条の五及び第二十七条の十において同じ。)となることについての資格の決定は、事業主と、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意(次条第三項及び第二十三条第一項において「事業主と労働組合等との合意」という。)に基づいて行われなければならない。
この条文の基本情報
信託の受益者等となることについての資格とは何ですか?
定義信託の受益者等となることについての資格とは、勤労者財産形成促進法施行令第16条に定められた規定で、「法第六条の二第一項第二号の信託の受益者等(同号に規定する信託の受益者等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第16条(信託の受益者等となることについての資格)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第16条の条文原文は「法第六条の二第一項第二号の信託の受益者等(同号に規定する信託の受益者等をいう。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第16条は第二節 勤労者財産形成給付金契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第16条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第15条の2です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第16条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第17条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/16