勤労者財産形成促進法施行令 第17条(信託金等の額)
- 法第六条の二第一項第三号の政令で定める額は、十万円とする。
- 2.事業主が同一の勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等の額の合計額は、一年につき十万円を超えるものであつてはならない。
- 3.各勤労者ごとの法第六条の二第一項第三号に規定する一定の金額の決定についての基準は、事業主と労働組合等との合意に基づいて定められなければならない。
この条文の基本情報
信託金等の額とは何ですか?
定義信託金等の額とは、勤労者財産形成促進法施行令第17条に定められた規定で、「法第六条の二第一項第三号の政令で定める額は、十万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第17条(信託金等の額)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第17条の条文原文は「法第六条の二第一項第三号の政令で定める額は、十万円とする。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第17条は第二節 勤労者財産形成給付金契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第17条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第16条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第17条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/17