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勤労者財産形成促進法施行令 第18条の2(給付金に係る満期返戻金に含まれる金銭)

法第六条の二第一項第六号の満期返戻金に含まれる政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金とする。

この条文の基本情報

給付金に係る満期返戻金に含まれる金銭とは何ですか?

定義給付金に係る満期返戻金に含まれる金銭とは、勤労者財産形成促進法施行令第18条の2に定められた規定で、「法第六条の二第一項第六号の満期返戻金に含まれる政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第18条の2(給付金に係る満期返戻金に含まれる金銭)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第18条の2の条文原文は「法第六条の二第一項第六号の満期返戻金に含まれる政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金とする。」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令第18条の2は第二節 勤労者財産形成給付金契約に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法施行令第18条の2の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第18条です。
  7. 勤労者財産形成促進法施行令第18条の2の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第18条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/18_2

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