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勤労者財産形成促進法施行令 第21条の3(特別の中途支払理由)

法第六条の二第一項第六号の中途支払理由で政令で定めるものは、第二十条第一項第二号又は第三号に掲げる理由で、勤労者が法第六条の二第一項第八号、法第六条の三第二項第八号又は同条第三項第七号に規定する申出(第二十七条の二十までにおいて「充当の申出」という。)を当該理由が生じた日から起算して六月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。

この条文の基本情報

特別の中途支払理由とは何ですか?

定義特別の中途支払理由とは、勤労者財産形成促進法施行令第21条の3に定められた規定で、「法第六条の二第一項第六号の中途支払理由で政令で定めるものは、第二十条第一項第二号又は第三号に掲げる理由で、勤労者が法第六条の二第一項第八号、法第六条の三第二項第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第21条の3(特別の中途支払理由)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第21条の3の条文原文は「法第六条の二第一項第六号の中途支払理由で政令で定めるものは、第二十条第一項第二号又は第三号に掲げる理由で、勤労者が法第六条の二第一項第八号、法第六条の三第二項第…」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令第21条の3は第二節 勤労者財産形成給付金契約に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法施行令第21条の3の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第21条の2です。
  7. 勤労者財産形成促進法施行令第21条の3の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第21条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第21条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/21_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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