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勤労者財産形成促進法施行令 第21条の4(特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払)

  1. 法第六条の二第一項第六号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。
  2. 一前条の理由が生じた日から起算して六月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は勤労者財産形成基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法
  3. 二前条の理由が生じた後勤労者が充当の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、当該勤労者に対して当該給付金の全額を支払う方法

この条文の基本情報

特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払とは何ですか?

定義特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払とは、勤労者財産形成促進法施行令第21条の4に定められた規定で、「法第六条の二第一項第六号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第21条の4(特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第21条の4の条文原文は「法第六条の二第一項第六号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令第21条の4は第二節 勤労者財産形成給付金契約に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法施行令第21条の4の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第21条の3です。
  7. 勤労者財産形成促進法施行令第21条の4の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第21条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第21条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/21_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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