勤労者財産形成促進法施行令 第21条の5(法第六条の二第一項第八号に規定する払込み)
法第六条の二第一項第八号に規定する払込みは、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が当該契約に係る事業主及び信託会社等に対して行う同号に規定する申出(他の勤労者財産形成給付金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う同項第六号又は法第六条の三第三項第五号に規定する給付金(前条第一号、第二十七条の九第一号又は第二十七条の二十第一号に掲げる方法により支払われるものに限る。以下この条、第二十七条の十及び第二十七条の二十一において「充当に係る給付金」という。)の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該信託会社等に対して支払われることにより行われなければならない。
この条文の基本情報
法第六条の二第一項第八号に規定する払込みとは何ですか?
定義法第六条の二第一項第八号に規定する払込みとは、勤労者財産形成促進法施行令第21条の5に定められた規定で、「法第六条の二第一項第八号に規定する払込みは、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が当該契約に係る事業主及び信託会社等に対して行う同号に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第21条の5(法第六条の二第一項第八号に規定する払込み)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第21条の5の条文原文は「法第六条の二第一項第八号に規定する払込みは、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が当該契約に係る事業主及び信託会社等に対して行う同号に規定する…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第21条の5は第二節 勤労者財産形成給付金契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第21条の5の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第21条の4です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第21条の5の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第22条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第21条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第21条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/21_5