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勤労者財産形成促進法施行令 第22条(法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件)

  1. 法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
  2. 一信託等に関する契約が解約された場合には、当該契約に係る信託の受益者等とされた勤労者のすべてに対し、それぞれ、その解約の日までに当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金その他の金銭に係る給付金の全額が、一時金として支払われるべきこととされていること。
  3. 二信託等に関する契約に係る法第六条の二第一項に規定する承認が第二十四条第一項の規定により取り消された場合には、当該契約は、解約されるものであること。
  4. 三信託等に関する契約を締結していることにより、事業主が相手方である信託会社等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること。

この条文の基本情報

法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件とは何ですか?

定義法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件とは、勤労者財産形成促進法施行令第22条に定められた規定で、「法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第22条(法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第22条の条文原文は「法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令第22条は第二節 勤労者財産形成給付金契約に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法施行令第22条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第21条の5です。
  7. 勤労者財産形成促進法施行令第22条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第23条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/22

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