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勤労者財産形成促進法施行令 第23条(勤労者財産形成給付金契約の承認)

  1. 事業主及び信託会社等は、その締結する信託等に関する契約につき法第六条の二第一項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写し、事業主と労働組合等との合意に係る書面の写しその他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該契約が法第六条の二第一項並びに法第七条の二第一項及び第三項並びに第十五条から前条までの規定に適合すると認めるときは、その申請を承認するものとする。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項の規定による承認をするときは、その申請をした事業主及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。
  4. 4.事業主及び信託会社等は、勤労者財産形成給付金契約について法第六条の二第一項第二号に規定する資格を新たに定めようとするとき、又は当該資格若しくは第十七条第三項に規定する基準を変更しようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
  5. 5.第一項の規定は前項の承認を受けようとする場合について、第二項及び第三項の規定は前項の承認について準用する。この場合において、第二項中「法第六条の二第一項並びに法第七条の二第一項及び第三項並びに第十五条から前条まで」とあるのは、「法第七条の二第三項及び第十六条又は第十七条第三項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

勤労者財産形成給付金契約の承認とは何ですか?

定義勤労者財産形成給付金契約の承認とは、勤労者財産形成促進法施行令第23条に定められた規定で、「事業主及び信託会社等は、その締結する信託等に関する契約につき法第六条の二第一項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第23条(勤労者財産形成給付金契約の承認)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第23条の条文原文は「事業主及び信託会社等は、その締結する信託等に関する契約につき法第六条の二第一項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当…」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令第23条は第二節 勤労者財産形成給付金契約に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法施行令第23条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第22条です。
  7. 勤労者財産形成促進法施行令第23条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/23

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