勤労者財産形成促進法施行令 第24条(勤労者財産形成給付金契約の承認の取消し)
- 厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る法第六条の二第一項に規定する承認を取り消すことができる。
- 一法第六条の二第一項若しくは法第七条の二第一項若しくは第三項又は第十五条から第二十二条までの規定に適合しない事実があること。
- 二前条第四項の承認を受けないで、同項に規定する事項の設定又は変更が行われたこと。
- 三事業主及び次条第一項に規定する一括支払機関とされた信託会社等が同項の規定による届出をしなかつたこと。
- 四事業主が第二十六条の規定による報告を同条の期限までにしなかつたこと。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により承認を取り消すときは、当該取消しに係る勤労者財産形成給付金契約を締結した事業主及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。
この条文の基本情報
勤労者財産形成給付金契約の承認の取消しとは何ですか?
定義勤労者財産形成給付金契約の承認の取消しとは、勤労者財産形成促進法施行令第24条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る法第六条の二第一項に規定する承認を取り消すこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第24条(勤労者財産形成給付金契約の承認の取消し)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第24条の条文原文は「厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る法第六条の二第一項に規定する承認を取り消すこと…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第24条は第二節 勤労者財産形成給付金契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第24条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第23条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第24条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第25条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/24