勤労者財産形成促進法施行令 第25条(一括支払機関の指定等の届出)
- 勤労者財産形成給付金契約について法第七条の二第一項に規定する財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者(以下この項において「一括支払機関」という。)の指定又はその変更があつたときは、当該契約を締結している事業主及び当該指定又は変更により一括支払機関とされた信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。
- 2.勤労者財産形成給付金契約が解約された場合(前条第一項の規定による承認の取消しにより解約された場合を除く。)には、当該解約に係る勤労者財産形成給付金契約を締結していた事業主及び信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
一括支払機関の指定等の届出とは何ですか?
定義一括支払機関の指定等の届出とは、勤労者財産形成促進法施行令第25条に定められた規定で、「勤労者財産形成給付金契約について法第七条の二第一項に規定する財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者(以下この項において「一括支払機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第25条(一括支払機関の指定等の届出)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第25条の条文原文は「勤労者財産形成給付金契約について法第七条の二第一項に規定する財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者(以下この項において「一括支払機関」という。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第25条は第二節 勤労者財産形成給付金契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第25条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第24条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第25条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第26条です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/25