勤労者財産形成促進法施行令 第26条(報告の徴取)
厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約が法第六条の二第一項若しくは法第七条の二第一項若しくは第三項又は第十五条から第二十二条までの規定に適合しているかどうかを調査するため、勤労者財産形成給付金契約を締結した事業主又は信託会社等に対し、期限を指定して、当該契約に基づく信託金その他の金銭の払込みの状況、財産形成給付金の支払の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の徴取とは何ですか?
定義報告の徴取とは、勤労者財産形成促進法施行令第26条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約が法第六条の二第一項若しくは法第七条の二第一項若しくは第三項又は第十五条から第二十二条までの規定に適合しているかどうかを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第26条(報告の徴取)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第26条の条文原文は「厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約が法第六条の二第一項若しくは法第七条の二第一項若しくは第三項又は第十五条から第二十二条までの規定に適合しているかどうかを…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第26条は第二節 勤労者財産形成給付金契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第26条の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第25条です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第26条の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/26