勤労者財産形成促進法施行令 第27条の6(法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期)
法第六条の三第二項第六号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以後の給付金の支払についての起算日(第二十七条の四第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日(その日から当該七年経過日までの間に同項第八号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日))とする。
この条文の基本情報
法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期とは何ですか?
定義法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期とは、勤労者財産形成促進法施行令第27条の6に定められた規定で、「法第六条の三第二項第六号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の6(法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の6の条文原文は「法第六条の三第二項第六号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の6は第三節 勤労者財産形成基金契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の6の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第27条の5です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の6の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第27条の7です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第27条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第27条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/27_6