勤労者財産形成促進法施行令 第27条の7(法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期)
法第六条の三第二項第六号の同号に規定する引継給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該六月前の日以後当該七年を経過した日までの間に同項第八号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。)とする。
この条文の基本情報
法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期とは何ですか?
定義法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期とは、勤労者財産形成促進法施行令第27条の7に定められた規定で、「法第六条の三第二項第六号の同号に規定する引継給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の7(法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の7の条文原文は「法第六条の三第二項第六号の同号に規定する引継給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払について…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の7は第三節 勤労者財産形成基金契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の7の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第27条の6です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の7の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第27条の8です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第27条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第27条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/27_7