勤労者財産形成促進法施行令 第27条の8(法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由)
法第六条の三第二項第六号の中途支払理由で政令で定めるものは、第二十七条の五第一項第三号又は第五号に掲げる理由で、勤労者が充当の申出を当該理由が生じた日から起算して六月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。
この条文の基本情報
法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由とは何ですか?
定義法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由とは、勤労者財産形成促進法施行令第27条の8に定められた規定で、「法第六条の三第二項第六号の中途支払理由で政令で定めるものは、第二十七条の五第一項第三号又は第五号に掲げる理由で、勤労者が充当の申出を当該理由が生じた日から起算し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の8(法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の8の条文原文は「法第六条の三第二項第六号の中途支払理由で政令で定めるものは、第二十七条の五第一項第三号又は第五号に掲げる理由で、勤労者が充当の申出を当該理由が生じた日から起算し…」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の8は第三節 勤労者財産形成基金契約に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の8の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第27条の7です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第27条の8の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第27条の9です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第27条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第27条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/27_8