勤労者財産形成促進法施行令 第28条の3(規約の変更)
- 法第七条の十一第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一法第七条の十一第一項第二号に掲げる事項(事務所の開設又は廃止があつた場合における同号に掲げる事項を除く。)
- 二法第七条の十一第一項第三号に掲げる事項(設立事業場(同号に規定する設立事業場をいう。以下同じ。)の増加又は減少があつた場合における同号に掲げる事項を除く。)
- 三法第七条の十一第一項第十三号に掲げる事項
- 四その他厚生労働大臣の定める事項
この条文の基本情報
規約の変更とは何ですか?
定義規約の変更とは、勤労者財産形成促進法施行令第28条の3に定められた規定で、「法第七条の十一第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の3(規約の変更)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の3の条文原文は「法第七条の十一第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の3は第四節 勤労者財産形成基金に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の3の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の2です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の3の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/28_3