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勤労者財産形成促進法施行令 第28条の4(設立の公告等)

  1. 基金は、法第七条の九第一項に規定する設立の認可を受けたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。
  2. 一基金の名称
  3. 二事務所の所在地
  4. 三役員の氏名及び住所
  5. 四設立事業場の名称及び所在地
  6. 五設立の認可を受けた年月日
  7. 2.基金は、前項第一号から第四号までに掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。
  8. 3.合併により設立された基金は、第一項の規定による公告に併せて、合併により消滅した基金の名称及び所在地を公告しなければならない。
  9. 4.合併後存続する基金は、第二項の規定による公告に併せて、合併の認可を受けた年月日並びに合併により消滅した基金の名称及び所在地を公告しなければならない。
  10. 5.前各項の規定による公告は、基金の事務所及び設立事業場の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

この条文の基本情報

設立の公告等とは何ですか?

定義設立の公告等とは、勤労者財産形成促進法施行令第28条の4に定められた規定で、「基金は、法第七条の九第一項に規定する設立の認可を受けたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の4(設立の公告等)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の4の条文原文は「基金は、法第七条の九第一項に規定する設立の認可を受けたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の4は第四節 勤労者財産形成基金に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の4の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の3です。
  7. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の4の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/28_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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