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勤労者財産形成促進法施行令 第28条の5(代議員会の招集)

  1. 理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回、通常代議員会を招集しなければならない。
  2. 2.理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。
  3. 3.代議員会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の五日前までに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従つて行わなければならない。

この条文の基本情報

代議員会の招集とは何ですか?

定義代議員会の招集とは、勤労者財産形成促進法施行令第28条の5に定められた規定で、「理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回、通常代議員会を招集しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の5(代議員会の招集)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の5の条文原文は「理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回、通常代議員会を招集しなければならない。」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の5は第四節 勤労者財産形成基金に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の5の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の4です。
  7. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の5の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/28_5

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