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勤労者財産形成促進法施行令 第28条の6(定足数)

代議員会は、代議員の定数(第二十八条の八の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

この条文の基本情報

定足数とは何ですか?

定義定足数とは、勤労者財産形成促進法施行令第28条の6に定められた規定で、「代議員会は、代議員の定数(第二十八条の八の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の6(定足数)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
  2. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の6の条文原文は「代議員会は、代議員の定数(第二十八条の八の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。」で始まります。
  3. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の6は第四節 勤労者財産形成基金に置かれています。
  4. 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
  5. 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の6の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の5です。
  7. 勤労者財産形成促進法施行令第28条の6の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332
  • 本サイト収録勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/28_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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