勤労者財産形成促進法施行令 第28条の7(代議員会の議事)
- 代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
- 2.規約の変更(第二十八条の三各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
- 3.代議員会においては、第二十八条の五第三項の規定によりあらかじめ示した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の三分の二以上の同意があつた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
代議員会の議事とは何ですか?
定義代議員会の議事とは、勤労者財産形成促進法施行令第28条の7に定められた規定で、「代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の7(代議員会の議事)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の7の条文原文は「代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の7は第四節 勤労者財産形成基金に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の7の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の6です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の7の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の8です。
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- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/28_7