勤労者財産形成促進法施行令 第28条の8(代議員の除斥)
代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があつた場合は、会議に出席して発言することができる。
この条文の基本情報
代議員の除斥とは何ですか?
定義代議員の除斥とは、勤労者財産形成促進法施行令第28条の8に定められた規定で、「代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があつた場合は、会議に出席して発言することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の8(代議員の除斥)は、日本の勤労者財産形成促進法施行令に含まれる条文です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の8の条文原文は「代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があつた場合は、会議に出席して発言することができる。」で始まります。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の8は第四節 勤労者財産形成基金に置かれています。
- 勤労者財産形成促進法施行令の公布日は昭和46年11月1日です。
- 勤労者財産形成促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の8の前の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の7です。
- 勤労者財産形成促進法施行令第28条の8の次の条は勤労者財産形成促進法施行令第28条の9です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000332 - 本サイト収録
勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第28条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/346CO0000000332/28_8